養老保険の関連税制について

養老保険に係わる保険料の取扱い

養老保険は、一定の保険期間があり満期保険金が支払われる生命保険です。死亡時には死亡保険金が、契約満了時には満期(生存)保険金が受け取れるという保険ですが、税法上の取り扱いは、「解約返戻金」「死亡保険金」「満期保険金」の受取人が違うと保険料の経理処理が変わってきますので以下解説いたします。
(法基通9-2-9、9-2-11、旧9-3-4、旧9-3-6の2、所基通36-31、36-31の4、76-4))から解説

<例1 解約返戻金・死亡保険金・満期保険金の受取人が法人の場合>
    
    契約者         法人
    ■被保険者        役員
および全従業員
    ■解約返戻金の受取人   法人
    ■死亡保険金の受取人   法人

    ■満期保険金受取人    法人
 
 <解説>
 支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。 従って、法人より支払った保険料は、全額資産計上となります。
<例2 死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合・満期保険金受取人が被保険者(従業員など)>

     ■契約者        法人
    ■被保険者       役員
および全従業員
    ■解約返戻金の受取人  法人
    ■死亡保険金の受取人  被保険者の遺族
    ■満期保険金受取人   被保険者
 <解説>

 死亡保険の受取人が被保険者の遺族、満期保険金の受取が被保険者の場合、支払った保険料の額は、その役員又は従業員に対する給与となります。なお、給与とされた保険料は、その役員又は従業員の生命保険料控除の対象となります。

<例3 死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合> 福利厚生プラン

     ■契約者        法人
    ■被保険者       役員および全従業員
    ■解約返戻金の受取人  法人
    ■死亡保険金の受取人  被保険者の遺族
    ■満期保険金受取人   法人
 <解説>

 福利厚生プランで、死亡保険金を受け取った場合、満期保険金を受け取った場合、解約返戻金を受け取った場合、その他払い済み保険へ変更した際の経理処理についてはそれぞれ以下詳細に説明します。

福利厚生プランに加入して死亡保険金受取った際の経理処理
<死亡保険金受取った際の事例>
 

死亡保険金:5,000,000円     保険料積立金:1,500,000円


 
<経理処理>

被保険者である役員・従業員の遺族が死亡保険金を受け取った際には、法人が積み立てていた保険料積立金は雑損失として損金算入することになります。

福利厚生プランに加入して満期保険金を受取った際の経理処理
<満期保険金受取った際の事例>
 

満期保険金:30,000,000円 保険料積立金:15,000,000円


 

<経理処理>

法人が満期保険金を受け取った際には、保険料積立金を取り崩し、保険料積立金と満期保険金の差額を雑収入として益金算入してください。

福利厚生プランに加入して解約返戻金受取った際の経理処理
<解約返戻金取った際の事例>
 

解約返戻金:11,000,000円 保険料積立金:6,000,000円


 
<経理処理>
法人が解約返戻金を受け取った際には、保険料積立金を取り崩し、解約返戻金と保険料積立金の差額を雑収入または雑損失として益金または損金算入してください。
福利厚生プランに加入して払済保険変更時の際の経理処理
<払済保険へ変更した際の事例>
 

払済保険に変更時の解約返戻金:11,000,000円   保険料積立金:6,000,000円

<経理処理>

保険期間中に養老保険から同種類の払済保険に変更した場合、経理処理は不要になります。払済保険へ変更後、解約した場合には上記の解約返戻金を受けっとた際を参照ください。

新税制対応!定期付養老保険等に係わる保険料の取り扱い
 定期付養老保険のうち、保険料が「養老保険の保険料」と「定期保険又は第三分野保険の保険料」とに区分されている場合と、区分されていない場合に経理処理方法が違いますので注意が必要になります。
保険料が「養老保険の保険料」と「定期保険又は第三分野保険の保険料」が区分されている場合

養老保険部分の保険料経理処理

1. 死亡保険金及び生存保険金の受取人 :  法人の場合
 
その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。
 
2. 死亡保険金及び生存保険金の受取人 :  被保険者又はその遺族の場合
 支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

3. 死亡保険金の受取人 : 被保険者の遺族    生存保険金の受取人 : 法人の場合
 支払った保険料の額の2分の1は、資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入となります。だだし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。

定期保険部分の保険料経理処理

1. 死亡保険金及び生存保険金の受取人 :  法人の場合 
 その支払った保険料は、支払期間の経過に応じて損金の額に算入となります。
 
2. 死亡保険金の保険金の受取人    :  被保険者の遺族の場合
 その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。
保険料が「養老保険の保険料」と「定期保険又は第三分野保険の保険料」が区分されていない場合
 支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして取扱いとなります。
保険会社や定期付養老保険の種類によって違いがありますので、加入時にしっかり確認が必要です。パンフレットや保険設計書に記載されているケースもありますので、ご確認ください。

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※法人限定につき個人事業者様はご遠慮いただいております。
※保険会社、保険代理店、および士業の方はご遠慮ください。
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