税制改正対応版

新ルール後の
社長が選ぶ定期保険

定期保険を比較したい中小企業経営者のミカタ

中小企業経営者が会社と家族を守るために
最も加入している生命保険が『定期保険』です。
法人で加入する『定期保険』の選び方がわかります!
  • 法人で定期保険に加入するメリットは何?
  • 法人と個人で加入する違いとは?
  • 中小企業の社長にはどのくらいの保障が必要?
  • 会社を支える社長が定期保険を選ぶ理由は?
  • 定期保険を比較するのは大変なのでは?
  • 持病があると保険加入をあきらめなければいけない?
  • 経営が苦しい時は解約するしかない?苦しいときの保険活用術とは
  • 法人専門の保険代理店に相談するメリットは何?
社長が選ぶ定期保険を徹底解説!
法人で定期保険に加入するメリットが丸わかり!
一括比較で違いが分かる

強引な勧誘や契約誘導は一切ありませんので「営業されるのが苦手」とお感じの方も安心してご活用ください。社長が選ぶ定期保険比較・一括見積りサイトは、経営者様の要望があれば、何回でも無料でご利用いただけます。お客様のご意向がある場合、NDA(秘密保持契約書)の取り交わしにも対応しております。

大切にします。プライバシー
ワールドインシュアランスエージェンシー株式会社(東京) 登録番号 第17001101号

※法人限定につき個人事業者様はご遠慮いただいております。
※保険会社、保険代理店、および士業の方はご遠慮ください。
法人契約ならでは!定期保険加入のメリットを活用していますか?! 80歳までの方までお見積りできます。
保険料比較/保険期間で比較/払込期間で比較/健康状態で比較/加入限度額で比較が可能
税務上の取り扱いについては2021年7月時点の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しています。
よって、将来的に税制の変更などにより、実際の取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。
個別の具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家、所轄税務署にご相談ください。
法人で加入する定期保険の保険料税制
保険期間中の最高解約返戻率によって、保険料の損金割合が決まっています。
定期保険とは、保険金支払が保障される期間(保険期間)が60歳まで、100歳までなど、予め期間が定められている生命保険のことを言いますが、特徴として、保険期間中に解約すると解約返戻金が発生するタイプの定期保険と、解約返戻金が全く発生しない無解約返戻型の定期保険があります。解約返戻金が発生するタイプの定期保険においては、最高解約返戻率が50%を超えると例外を除き、2019年7月8日以降に新たに法人を契約者として加入するものについては、保険料を全額損金化することができなくなりました。(保険料の一部損金化)

例えば法人税率が30%の場合、保険料が全額損金かつ解約返戻率が70%以上ないと節税効果はありませんが、今の税制では基本的に一部損金になります。従って、短期的な節税目的で定期保険に加入しても節税効果はありませんので、保険料損金化によって多くの手元資金を残せるといった効果はありません。

節税効果がないのに
中小企業経営者が定期保険をえらぶ
のはなぜ?

法人で加入すると保険料の全部又は一部が損金となる
(個人で加入しても損金にはできない)
経営者が抱える経済的リスクに対して低コストで準備できる金融商品である
事業資金として保険の解約返戻金を活用できる
定期保険の資産性 大きく分けて「2つのタイプ」がある(※)
(※)定期保険には、保険期間の途中に全く解約返戻金がない「無解約返戻型の定期保険」と一部解約返戻金が発生する「定期保険」があります。但し、保険期間終了まで保険契約を継続した場合、いずれも満期金はありません。(保険期間終了時の解約返戻金は0円)

当然ですが、保険料は解約返戻金があるタイプよりも解約返戻金がない掛け捨てタイプの定期保険の方が、同じ保険金額・保障内容であれば保険料はお安くなります。
解約返戻金がないタイプの定期保険・・・保険料全額損金(保険期間中の最高解約返戻率50%以下)
解約返戻金が全くないか、ほとんどないため、在職中における「万一の際の事業保障や、予期しない相続発生に備える」ことを重視されている経営者様におすすめです。
死亡・高度障害を保障する、いわゆる生命保険の他、昨今では、がんや心疾患などの特定疾病や、病気やケガなどで一定期間働けない状態が継続した場合に、治療に専念しながらも一定の事業収入を得ることができる就業不能状態を保障するタイプの定期保険も発売されています。国内外を飛び回っている経営者様や、歳を追うごとに心配になる健康リスクへの備えを重視したい経営者様におすすめになります。

解約返戻金があるタイプの定期保険・・・保険料損金は保険期間中の最高解約返戻率による
主に逓増型・一定保障型・一定期間のみ主に災害死亡保障を重視した定期保険など様々な種類があり、更に、比較的短期間である10年未満の解約返戻率が高いタイプや、20年後や30年後の長期的な退職金積立てを前提とした積立てが可能なタイプに細分化されており、あらゆる企業の財務面のニーズにお応えできるようになっています。
定期保険の『最高解約返戻率』による損金割合とは?
      定期保険の損金性まとめ 【最高解約返戻率別・損金割合早見表】

    

最高解約返戻率50%以下 ➡ 100%損金

保険期間中の払込み保険料に対する解約返戻金の割合のことを解約返戻率と言います。保険期間中の最高解約返戻率が50%を超える場合、加入から一定期間保険料を全額損金化することができません。

最高解約返戻率が50%以下もしくは、最高解約返戻率が50%超える場合であっても次の場合には保険料を全額損金化することが認められています。
『最高解約返戻率が50%以下』➡保険料の金額問わず全額損金

『最高解約返戻率が70%以下』➡1名あたりの年間支払保険料が通算30万円以下
※複数契約があり合算すると30万円を超える場合、50%を超える契約全てが全額損金化することができなくなりますので、注意が必要です。

最高解約返戻率50%超~70%以下 ➡ 60%損金

保険期間の4割経過後、全額損金化することができます。
例:保険期間30年の場合
第1期間:加入から12年:60%損金
第2期間:加入13年目~100%損金
第3期間:23年目~30年目まで100%損金+資産計上の取崩し
    (22年目までの資産計上額を残り7年で按分して損金化)

最高解約返戻率70%超~85%以下 ➡ 40%損金

保険期間の4割経過後、全額損金化することができます。
例:保険期間30年の場合
第1期間:加入から12年:40%損金
第2期間:加入13年目~100%損金
第3期間:23年目~30年目まで100%損金+資産計上の取崩し
    (22年目までの資産計上額を残り7年で按分して損金化)

最高解約返戻率85%超 ➡ 23%損金以下

損金割合は最高解約返戻率や最高保険金額となるまでの年数などによって「4段階」あり、かなりややこしい!

第1期間:『100%-(最高解約返戻率×90%)損金』・加入から10年目まで(基本。短期契約など例外あり)
第2期間:『100%-(最高解約返戻率×70%)損金』・11年目から解約返戻金増加割合が保険料の70%以下となるまで
第3期間:『100%損金』・解約返戻金額が最も高い金額となる年度まで
第4期間:『100%損金+資産計上の取崩し(毎年按分償却)』・保険期間終了まで
定期保険活用と保険料損金による効果
例えば最高解約返戻率が84.5%で保険期間が28年の場合の損金割合は、加入から11年間は40%損金、12年目から全額損金となります。
加入当初は予期せぬ財務リスクに備え、無事に在任期間終了し退任する際には退職金として解約返戻金を活用する。といった流れが一般的です。必ずしも解約返戻率のピーク時に解約せずとも、退職金損金による大きな損金を穴埋めする利益が出るので、大きな赤字を出さないよう役員退職金を支払うことが可能になります。

一例を紹介しましょう。
経営者に万一の際の事業保障となるだけでなく、緊急時の資金繰り対策や、次の世代へ円滑に事業を継承するために、退職金という高額損金(損失)の発生によって大きな赤字を発生させないよう準備することが可能です。
法人で加入する場合と個人で加入する場合の税金面での相違点
 
法人と個人では、左表のように、
かかる税金が異なります。
死亡保険金を法人で受け取った場合の課税関係
法人が受け取った死亡保険金は、上表の通り資産計上額との差額を利益計上する必要がありますが、その後死亡退職金として遺族に支払った場合はその退職金は全額損金となります。(但し、退職金額が在職期間や退職するまでの報酬に対して高額すぎると、損金否認されることがあります。)

死亡退職金は遺族にとっては相続税の対象となりますが、死亡退職金には個人で加入している生命保険とは別枠で『法定相続人数×500万円』の非課税枠があります。例えば5,000万円の死亡退職金を法定相続人が3人いる遺族が受け取った場合、500万円×3人=1,500万円を控除した3,500万円が相続税の課税対象になります。

その他、弔慰金についても遺族は非課税(業務外死亡の場合で最終報酬月額×6ヶ月程度まで)で受け取ることができますので、法人で定期保険に加入することは事業保障としての側面だけでなく、経営者とその家族が抱える経済的リスクを合理的に回避する手段としてお役立ち致します。
  税務上の取り扱いについては2021年7月時点の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しています。
  よって、将来的に税制の変更などにより、実際の取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますので
      ご注意下さい。個別の具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家、所轄税務署にご相談ください。

定期保険が財務面で貴社の経営を支えます。
定期保険を比較したい方はこちらからお気軽にお問い合わせください。

 
  • 企業の成長サイクルに応じて発生する様々な財務上の課題・お悩みに対する解決手段になります。
  • 経営者に万が一の際には、生命保険が会社や従業員、家族の生活を守ります。
保障内容から定期保険をえらぶ

生命保険商品の中でとりわけ
販売商品が多い
『定期保険』を選ぶのは難しい?!

同じ保障金額でも保障条件や解約返戻金の有無などにより保険料や解約返戻率はかなりの差があります。
定期保険の種類は生命保険の中で最も多く、忙しい経営者が自社に適した保険を選ぶためには法人専門の保険プロのサポートが合理的です。

中小企業の経営事情は千差万別!なので「定期保険」の種類も多いんです!
             

経営者に必要な保障額は
いくらなのでしょうか?

社長に万一のとき

概ね必要保障額×1.49倍を準備しましょう

社長が万一の場合、その後も事業を継続するためには、売上が落ちても従業員の給与や家賃の支払い、借入返済などの固定費は払い続けなければならず、資金不足や赤字になる可能性があります。そこで売上下落時の粗利益では補いきれない固定費分を準備するために生命保険で準備しておくというのが、必要保障額についての1つの考え方です。
*家賃・人件費・保険料などに対する必要保障額 
収益が均衡するレベルの粗利益を生命保険で確保するというイメージです。
死亡保険金が法人に支払われる場合、
一般的にはその保険金のほとんどが雑収入(利益)となります。


その特別利益に対しての税負担を考慮して、保険金額は必要保障×1.49倍※程度を考慮しておくと良いでしょう。
※法人の実行税率を33%を考慮して計算[ 1÷(1-0.33)≒1.49 ]
社長が万一働けなくなったとき
経営者が長期不在となっても、安定した事業活動を継続するためには、毎月の販管費及び一般管理費(以下販管費)を欠かすことはできません。

販管費(従業員の給与や地代家賃等)の支払資金として、事業継続資金への備えが必要です。


死亡保障だけじゃない!休業を余儀なくされるような大きな疾病リスクに
定期保険で備えられる時代です。
 

今や死亡保障だけじゃない!がんなどによる様々な生活習慣病による就業不能リスクに備える時代です。

生命保険というと、死亡保障のイメージが強いと思いますが、超高齢化社会・医療技術の進歩に伴い定期保険も進化しています。
 以前は生存中に受け取ることができる保険としては、がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態に該当した場合に保険金が支払われる『三大疾病保障保険』が主流でした。またその保険金額は一部の保険会社を除き、多くの保険会社が500万円程度しか加入することができない少額保障が中心でしたが、昨今では、がん・急性心筋梗塞・脳卒中(三大疾病)保障について1億円を超える高額保障が可能な保険会社もでてきています。

更に三大疾病に加えて、腎疾患・高血圧疾患・慢性腎不全・肝硬変・介護・障害による就業不能など、代表的な成人疾患についても保険の保障対象としている保険会社もあります。特に創業したばかりのオーナー経営者様においては経済的負担が大きく、何かと無理しがちな時期とも言えますので、損金性や解約返戻率の高さだけにこだわらず、無理しがちな時期を乗り切るための保険として、定期保険の保障性にも是非注目していただきたいと思います。
中小企業経営者様のニーズに細やかに応えるため、定期保険は数多くの派生商品が発売されています。選択肢が多いため、お客様の経営状況やご年齢、退職までの期間、財務面における考え方などに応じて商品を提案してくれる法人専門の保険代理店へのご相談が合理的です。

割安な保険料で企業にとって大切な従業員とそのご家族のために

定期保険が財務面で貴社の経営を支えます。
保障内容の違いがわかる定期保険・比較資料をご提供します。
こちらからお気軽にお問い合わせください。

 
  • 企業の成長サイクルに応じて発生する様々な財務上の課題・お悩みに対する解決手段になります。
  • 経営者に万が一の際には、生命保険が会社や従業員、家族の生活を守ります。
   税務上の取り扱いについては2021年7月時点の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しています。
   よって、将来的に税制の変更などにより、実際の取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。
   個別の具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家、所轄税務署にご相談ください。
企業の成長ステージから定期保険を選ぶ
  • 創業期・・・社長が内外ともに会社を回していて、社長の個人負担が特に重い時期
  • 成長期・・・人事や財務など社内体制を整備する時期。更なる成長・発展のために社長が経営判断に集中。内部留保の蓄積期
  • 転換期・・・事業再編、新事業への投資など経営改革をする時期。人事の刷新、事業コストの見直し期
  • 成熟期・・・セカンドライフを見据えた準備期。役員退職金・後継者育成や自社株対策など、次世代への経営承継を準備する時期
  • 承継期・・・長年の経営者としての立場から、次世代に経営を引き継ぐ時期。

会社の成長ステージに合わせた
リスクマネジメントをしていますか?

『定期保険』は中小企業経営者が抱える経済的リスク、経済情勢、税制に合わせて進化し続けています。

中小企業の経営状況は千差万別です。様々な企業の経営リスクにお応えするため、定期保険は数多くの種類が販売されています。
 
定期保険特有の商品特性は、解約返戻率が全くないタイプもあれば、解約返戻率が100%を超える高返戻率のタイプもあり、選択する定期保険によっては保険料・保障性・資産性・損金性が全く異なります。
どの定期保険を活用すべきなのかは、企業の成長サイクルや経営状況、経営者様がどのように経営に携わっておられるか、財務面での考え方、あるいは経営者様の年齢や健康状態によって様々な答えが考えられます。

リスクマネジメントの観点から法人専門のチーム体制でサポートしています。

ワールドインシュアランスエージェンシーでは、20年以上の業界経験者を含む法人専門のチーム体制で種類が多い定期保険の中から適切な保険を選択し導入していただけます様、心を込めて経営者様をサポートさせていただきます。
安心して経営に専念していただくための合理的な手段として、法人専門の保険プロのアドバイス機能を是非お試しください。

創業期

創業期の社長は経済的不安がいっぱい!

保証債務は継承する

経営者の心理的な負担の大きい借入金

・自宅や事業用資産が借入金の担保に入っていた場合、返済が滞ったら手放さなければならなくなる。
社長が個人保証をした債務は相続人に継承される。
会社の債務に対して個人保証を提供している社長が亡くなると相続が開始し、社長の保証債務は、相続人に法定相続分で当然分割されます。つまり、事業に関係のない相続人も保証債務を負うことになり、法定相続分と異なる遺産分割をしても債権者には対抗できません。相続した時点では債務が確定していないため、相続税の計算上は原則として「債務控除」の対象になりません。
 
個人としての準備
生命保険金は受取人固有の財産のため、遺産分割協議の対象になりません。
割安な保険料でリスクヘッジできる定期保険の活用により、社長に万一のときに借入金を残さない仕組みづくりが重要です。


生命保険を個人で加入する場合は保険料を損金化することができませんが、生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割協議がまとまらない場合でもすみやかに受取ることができます。(但し、みなし相続財産として相続税の対象にはなります。)
 
法人としての準備
定期保険により割安な保険料で法人の経済的リスクをカバー
定期保険の活用により、社長の万一の時に保険金が借入金の返済資金に活用できるため、事業に関係のない家族に負の遺産を残さない仕組みづくりが可能になります。また、保険料の全部又は一部は損金になります。

承継期

経営の承継には経営者の心の準備期間と
事前の計画が必要です。



事業承継には多くの課題があります。これらのひとつひとつを社長が元気なうちから考えておかないと、万一の場合、急激な業績悪化を招いたり、相続でもめるなどして後継者が困ることになりかねません。
売上の下落防止
取引先や金融機関などの支持・理解
後継者への経営権集中
(自社株譲渡・相続)
退職金の準備
借入金の返済
個人保証の引き継ぎ
勇退社長の新たな役割

セカンドライフの計画
財産の承継
(遺産分割・遺族の生活資金確保)

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   税務上の取り扱いについては2021年7月時点の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しています。
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   個別の具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家、所轄税務署にご相談ください。

割安な保険料で企業にとって大切な従業員とそのご家族のために

保険活用事例から定期保険をえらぶ

経営が苦しいとき、
定期保険が社長の頼りとなるために
知っておいていただきたい”7つ”のワザ

 
 新しい生活様式と生命保険

中小企業においては昔ながらの対面による商慣行がまだまだ一般的ではあるものの、IT技術の普及によりネットを介した非対面販路の拡大やテレワークの導入など、今までとは全く異なるビジネスのあり方が求められている中、経済・社会ともに実に混沌としています。こうした社会構造の中において生命保険は、死亡・高度障害保障を中心とした生命を保障するものから、高齢化社会・医療技術の進歩による長生きのリスク、また新型ウイルス感染症など予期しない社会的休業リスクにも対応すべく皆様の生活と事業をお支えする金融商品として機能しています。

契約者貸し付け

解約返戻金のうち、8割程度まで貸付を受けることができます。

貸付のための審査はなし。保険会社に貸付利用申請提出後2~3営業日で着金します。

一時の資金繰りに困ったら、保険を解約する前に契約者貸付け制度を是非検討して下さい。
保険会社によって、また保険加入時期や保険種類によって金利は相違しますが、直近加入する契約の場合においては年利で2%~3%程度の金利です。日割りでいつでも返済可能ですが、解約返戻金額の8割程度までとなります。
仮に返済ができないまま、保険事故が発生した場合は保険金から貸付+金利が控除された金額が支払われます。

このたびの新型コロナウイルス(COVID-19)においては、適用期間中の金利を0%にする特別対応措置を実施され、多くのご契約者が利用されました。

 
保険金の減額・特約解約

全部解約だけじゃない。少しづつ解約(減額)することができます。

 【保険金の減額】
​​
保険金額を減らすことで保険料負担も減ります。減額部分の解約返戻金がある場合には、現金を受け取ることができますので、保険を全部解約して保障切れを防ぎつつある解約返戻金の一部をキャッシュアウトさせることができます。
  • 資金繰りが厳しく保険料負担を減らしたたいときに
  • 定期保険契約の解約返戻率ピーク時の雑収入対策として
払済み保険・延長定期保険

保険料負担が苦しいときに、保険料の払込みを中止しつつも保障を継続できる
 


【払済み保険】
減額された定期保険(又は終身保険)を保険料負担なく残すことができます。

【延長定期保険】
保険金額は減らさずに、保険期間が短縮された定期保険を保険料負担なく残すことができます。


いずれの場合も、解約返戻金が原資となりますので、解約返戻金が全くない定期保険に加入されている場合は、
払済み保険や延長定期保険に変更はできません。
   【払済み保険】
  【延長定期保険】
契約者・名義変更

譲渡価格は名義変更時の『解約返戻金額』(原則)

【NEW】2021年7月1日通達改正
『保険契約等に関する権利の評価』の取扱いについて

解約返戻金が、資産計上額の7割未満の場合は『資産計上額』で評価

昨今、法人から個人に名義変更する際の経済的利益については、一律『解約返戻金相当額で評価(時価額評価)』していましたが、
この評価額を、解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は『資産計上額で評価する』よう適正化されました。
(つまり、譲渡価格が資産計上額となる場合があります)
この改正は、2019年7月8日以降に締結した定期保険又は第三分野(医療保険やがん保険など)の保険契約について、2021年7月1日以降に名義変更するものから適用されており、法人から個人、法人から法人に名義変更する際の評価に適用されます。
                                                                         どんなときに名義変更するの?
  • がんになり、保険料免除特約により以後の保険料の支払う必要がなくなったので、個人名義に変更して家族の生活保障のために活用することにした。
  • 勇退退職時に、保険を解約して現金で受け取らず、保険契約を退職金の全部又は一部として名義変更により受け取ることにした。
  • 法人で保険料負担が厳しくなった。将来的に積立率が高いため、解約返戻率が低いうちに個人名義に変更して個人の保障として継続することにした。
  • 別法人を設立したので、解約返戻率が低いうちに別法人に契約を変更し、各社間の事業保障の整合性を図った。
契約者と受取人の名義は、別法人や個人に名義変更できます。
 契約者:法人   → 別法人または、個人(被保険者本人又は被保険者と3親等以内の個人)
 被保険者:社長  → 被保険者は変更できない
 受取人:法人   → 別法人または、個人(被保険者と3親等以内の個人)
 
契約の失効・復活制度

保険料負担ができなくて契約が失効!3年以内なら復活することができます。

保険はすぐには失効しないようにはなっている。それでも契約が失効してしまったら??
保険種類にもよりますが、基本的には失効から3ヶ月以内は簡易な手続き契約を復活させることができます。
さらに3ヶ月を経過した後も3年以内であれば、健康上の医師の診査を受ける、未納保険料をまとめて支払うなどの手続きが必要ですが、元の契約通りに復活させることができます。
 ただし、保険商品によっては復活可能期間が1年であったり、復活そのものができない保険商品もありますので、どのような目的で保険を活用したいのかによっては復活制度の有無を確認しておくと良いでしょう。

保険料支払猶予期間
月払 →翌月末日まで
半年払→契約応答日(又は半年後の応答日)の翌々月の契約応答日(つまり2ヶ月)まで
年払 →契約応答日の翌々月の契約応答日(つまり2ヶ月)まで

保険料自動振替貸付制度
上記保険料支払猶予期間が過ぎても保険料の入金がない場合、その契約に解約返戻金がある場合には、契約が失効しないように解約返戻金から自動的に保険料に充当される機能があります。(保険会社に適用除外申請をしている場合を除く)

法人契約ならでは。あえて契約を失効させることも・・・
保険の失効そのものは、解約でも契約が終了したわけでもないため、保険契約が完全失効(3年経過し、契約の復活ができなくなること)するまでは、解約しない限り、解約返戻金は保険会社が預かっている状態となります。契約が終了しておらず、また解約返戻金(現金)も法人に入ってこないため、解約精算の経理処理ができませんので、法人契約の場合においては、あえて保険契約を解約せずにしばらく失効状態のままにして、決算後に解約、現金化(利益計上を翌期等に持ち越し)することがあります。
 
年金払特約

利益の分散効果あり! 無料で付帯可能な特約です。

高額な生命保険金は一括で受け取ることが基本的ですが、会社の経営状況によっては、保険金を複数年に分けて受取ることで利益が分散され課税対象となる法人税が減るため、税務上有利になる場合があります。そんなときに備えて、予め『年金払特約』を付帯しておきましょう。保険支払事由が発生する前にこの特約が付帯されていることが、複数年に分けて利益計上しても良い条件となっています。

(平成15年12月15日国税庁から生命保険協会宛の連絡内容)
支払発生前から年金で支払う旨を約定している収入保障保険ならびに年金特約付き契約(法人受取契約)については、年金受け取りのつど、益金計上して差し支えない。
 
コンバージョン制度(他の保険種類に無診査での切替え可能な制度)

健康状態に関わらず
他の保険種類や保険期間を長くした定期保険に切り替えることができます。


同一の生命保険会社であれば概ね加入2年後から、別の保険種類や期間を延長した定期保険に無診査で切り替えることが可能です。従前の契約は解約扱いとなりますので、解約返戻金がある場合には解約返戻金が支払われます。


どんなときにコンバージョンするの?

①分掌変更時
社長職から会長職に役職変更、社長時代の退職金を従来かけていた保険の解約返戻金を活用。会長職として退職金を受取るつもりはないが、株価が高騰しており自社株の新社長への譲渡がなかなか進まない。会長に万一の場合にある程度会社で自社株を買い取ることができる様、掛け捨ての定期保険に無診査で再加入し自社株対策とした。

②予定より在職期間が長くなった
65歳で退職するつもりが、後継者がおらず当面社長職を継続することになった。在職期間が長引きそうなので保険期間を80歳までとする定期保険に無診査で変更した。

その他企業経営の変化に応じて、社長の健康状態に関わらず保険を切り替えていただくことが可能です。
 

社会のセーフティネットとしての役割が生命保険本来の機能です。

このたびの新型コロナウイルス(COVID-19)感染症におきまして、生命保険会社各社は保険料支払い猶予、契約者貸付金利の0%適用、医師の指示による自宅療養やホテル療養の入院給付金を対象とし、また手続きの簡素化するなど様々な特別措置を実施していますが、時に大災害発生時など国民の社会生活に大きな経済的影響が発生した際には、社会の経済的なセーフティネットとしての役割を生命保険が果たしています。緊急事態時に必要な事業資金への備えは、先が読みにくい昨今の経済状況において、不可欠な企業のリスクマネジメントと言えるのではないでしょうか。
   税務上の取り扱いについては2021年7月時点の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しています。
   よって、将来的に税制の変更などにより、実際の取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。
   個別の具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家、所轄税務署にご相談ください。

割安な保険料で企業にとって大切な従業員とそのご家族のために

比較するから分かること
定期保険ってどこも一緒じゃないの?
中小企業経営者さまに適した定期保険を比較・選択します。
  • 取扱保険会社が多い
  • 商品がたくさんある(一定保障の定期保険・逓増型・逓減型・災害保障重視型・就業不能保障型・緩和型)
  • 保障内容の違い(死亡・高度障害保障のみ、死亡高度障害+三大疾病保障、三大疾病保障のみなど)
  • 解約返戻率の違い(無解約返戻金型から、100%超の高返戻率商品まで)
  • 保険期間の違い(最短1年から、最長100歳満了まで) 
  • 保険料の違い など
持病がある場合、保険の加入が難しい?
持病や健康状態に不安がある場合、定期保険に加入できないのではないかとお考えの方に
2つの方法をご提案させて頂きます。
1、健康状態をご相談いただいたうえで引受け可能な保険会社へ加入する
保険会社によって告知いただく事項や引受け範囲が異なっており、持病があったり過去に大きな病気をした場合であっても、病気の性質や現在の健康状態次第で一般的な定期保険にご加入頂ける場合があります。

2、引受け緩和型定期保険・一定期間災害保障重視型定期保険も検討
一般的な定期保険の加入が難しい方でも加入しやすいように告知項目を簡素化し引受基準を緩和した商品があり、ご加入頂ける場合があります。

弊社では、持病や健康状態に不安がある方でも最初から引受緩和型を選択するのではなく、まずは取扱い保険会社の中から一般的な定期保険に加入できないかを検討します。
加入すると無料で健康サポートをご利用できます!
メインとなる保障に加え、さまざまな付帯サービスを無料で提供している保険会社があります。

主な付帯サービスとして、医師や医療の専門スタッフが24時間電話相談できるサービスがあります。
例えば法人では、会長や社長が手術されるような場合に、ほかの手術方法や治療方法などがないか相談したり、手術そのもののリスクを相談するといった事例があります。

更に、社長自身が罹患された場合など、セカンドオピニオンサービス(専門医の紹介)を利用し、専門医の紹介・診断・手術を受け、短期間で仕事に復帰したりすることもあります。気になる体の不調や、治療中の病気について不安があるときはすぐご活用いただける心強い便利なサービスです。

付帯サービスは、保険会社によってサービスが大きく異なります。また定期保険については、医療保険と異なり定期保険の商品ごとに付帯がある商品とない商品がありますので、こうした付帯サービスを希望される場合は医療保険と併せて検討されると良いでしょう。

何十種類もある定期保険を比較せずに加入しますか?

でも、比較しようと思うととても大変・・・

  • どう比べればよいか分からない
  • 保険会社が多い
  • 保障内容や保険料が全然違う
  • サービスの違いもある
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定期保険が財務面で貴社の経営を支えます。

強引な勧誘や契約誘導は一切ありませんので「営業されるのが苦手」とお感じの方も安心してご活用ください。社長が入る医療保険比較・一括見積りサイトは、経営者様の要望があれば、何回でも無料でご利用いただけます。お客様のご意向がある場合、NDA(秘密保持契約書)の取り交わしにも対応しております。

※法人限定につき個人事業者様はご遠慮いただいております。
※保険会社、保険代理店、および士業の方はご遠慮ください。
ワールドインシュアランスエージェンシー株式会社(東京) 登録番号 第17001101号
   税務上の取り扱いについては2020年12月時点の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しています。
   よって、将来的に税制の変更などにより、実際の取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。
   個別の具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家、所轄税務署にご相談ください。
なぜ、「経営者保険比較サイト」が
多くの経営者に選ばれるのか?
3つのポイント
経営者保険専門のサイトだからこそ経営者が希望する保険商品を選べます。
経営者様のニーズをお聞かせいただき、「無料」で「何度」でも、豊富な保険商品の中から効率的に比較できます。
さらに、商品を検討する際に必要な関連資料も併せてお届けいたしますので、容易に比較検討することができます。
法人専門だからこそ損金性なども加味し、一度で複数保険会社の保険見積書・パンフレットを厳選してお送りいたします。

経営者保険・法人契約早わかり表

お客様の経営状況に合わせた比較と情報提供
ただ単に保険商品の比較をするのではなく、経営に係わる重要度・緊急度を優先し、多面的な視点で保険商品を選定・比較できます。

さらに、生命保険や医療保険は個人で加入するのとは異なり、法人で加入する場合、特有の税務処理があります。保険料や解約返戻金、保険金といった経理処理のサポートをはじめ、景気後退局面で中小企業に是非活用していただきたい保険制度、例えば契約者貸付けや、ご勇退時には個人への契約者名義変更など、中小企業様向けの保険情報提供が、多くの経営者様から喜ばれております。
  • 長期的な資金繰りに合わせた比較と商品選定
  • 経営計画や事業計画、さらには事業承継・相続に合わせた比較と商品選定
  • 必要保障額や退職金支給額から算出した比較と商品選定
サイト運営10年の実績
多くの経営者様に選んでいただきました。

サイト開設10年、多くのお問合せをいただき、資料請求、情報提供を行ってまいりました。
役員退職金のひな形や議事録の提供も数多くご活用いただいております。お問合せいただいた際には、弊社で作成した小冊子「生命保険でできる自社株対策」や「役員退職金シミュレーション」、創業間もない法人様には、「オーナー経営者の必要保障額」など有益と思われる情報を提供し続けております。

ベストアドバイスポリシー

創業から変わらぬお客様と弊社のお約束であり弊社の基本ポリシーとなっています。
多くの保険商品の中から商品を選ぶ際には、保険金額や保険料の差・保険期間のみならず、お体の状況や付帯するサービス制度なども含め、経営者様の要望に応じて比較し、財産・財務状況に応じて推奨方針に基づき客観的に最も適切と考えられるご提案をいたします。

将来を見据えて比較し、
ご提案いたします

ご契約時点の問題解決はもとより、できるだけ将来の経営予測に基づき、無理のない長期的な視点で、ご提案をしております。財務(資金繰り)はもとより、相続/事業承継・リスクマネジメントの3つの側面を念頭に入れ、ご提案いたします。

法人専門プロフェッショナルの
チーム体制

お客様の代理人として、財務・資産運用・リスクマネジメントの分野で培った知識・経験など、金融業界に精通したスタッフがご契約からアフターフォローまで対応いたします。 経営者様の経営課題・問題に対し、法人専門のプロフェッショナルチーム体制でサポートします。

価値ある情報提供の責任

弊社は、経営のリスクにさらされるオーナー経営者様の知恵袋として、保険だけでなく相続・事業承継等さまざまな経営に関する情報を定期的にお届けいたします。
5年後、10年後の経営環境の変化に合わせて、その時々の問題解決の知恵をいち早くお届けすることを基本としております。
  • 小冊子(自社株対策 退職金・相続・事業承継)
  • オーナー経営者の必要保障額の算出
  • 自社株対策セミナーの開催
  • 役員退職金規定・議事録のひな型の提供
  • オーナー経営者の『役員退職金手取り額一覧表』の提供
お客様のご契約を大事に守る
将来予測ができる保険管理システムの開発
お客様の保険契約情報を守るため、弊社が開発した独自システムです。さまざまなお付き合いで加入された保険契約もまとめて管理することができます。このシステムにより、経営計画の立案や来期の資金繰りに備えて、保険料の支払いや解約返戻金の将来予測ができますので、例えば、お客様自身でデータをダウンロードし、経営データと統合することで経営数字の可視化に役立てることができます。
さらに、担当者からのご案内だけではく、アラート機能によって契約の解約時期や保険料の支払い時期、保険期間の満了時、税制変更などの情報提供をシステムメールで配信、ヒューマンエラーを防止する体制を整えております。

INSU@Bankは弊社の登録商標です

中小企業のしまった!! を未然に防ぐ機能

アラート(通知)機能でタイミングを逃しません!

将来の保障金額などを瞬時に表示できます

すべての保険契約を登録! 簡単に出力できます

 

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メール通知サポート

登録メールアドレスに下記タイミングでメールが届きます。

※5名まで登録可能です。

保険契約成立時
保険契約成立後すぐ
損害保険の満期更改
45日前、35日前、15日前(選択可/通常45日前)
保険料支払い時
年払い(契約月の前月)
税制改正時
パブリックコメント(随時)
解約返戻金のピーク
契約月の3年前、2年前、1年前、6ヶ月前
定年退職時の案内メール
「退職年齢到達(誕生)月」
(60歳・65歳)の6ヶ月前
コロナ禍の今、保険の見直しできていますか? 会社に資料を取りに行く必要がありません!
総務・経理・管理部門ご担当者様、財務対策を検討されたい経営者様におすすめの機能です。
信頼の50年 得意なのは、オーナー経営者様とともにリスクマネジメントに取り組むこと
1966年(昭和41年)当時の保険流通の在り方に疑問を抱いていた当社は、欧米型の保険仲立人を目指しスタートいたしました。

その基本は、自分が顧客ならばどのようなものを調達したいのか、という視点を持ってサービス提供することが創業以来変わらぬ基本姿勢です。次の10年に向けて事業承継や相続対策の提案などのソリューションを追加し、価値ある情報を提供してまいります。

 

強引な勧誘や契約誘導は一切ありませんので「営業されるのが苦手」とお感じの方も安心してご活用ください。社長が選ぶ定期保険比較・一括見積りサイトは、経営者様の要望があれば、何回でも無料でご利用いただけます。お客様のご意向がある場合、NDA(秘密保持契約書)の取り交わしにも対応しております。

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   よって、将来的に税制の変更などにより、実際の取り扱いと記載されている内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。
   個別の具体的な税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家、所轄税務署にご相談ください。