やってはいけない!
「中小企業の事業承継」シリーズ<その8>

朗報! 平成30年4月 事業承継税制改正

一般社団法人事業承継協会認定 事業承継士 渡邊 司
中小企業の経営者に朗報です!! 事業承継税制(納税猶予)が活用し易くなりなす。
事業承継税制については、新聞やメディアで報道されているので、お耳にされていると思います。特にこの改正は、中小企業の中でもある程度、規模が大きく優良と言われる企業にとっては、大きなメリットとなりますので必ず確認する事をお勧め致します。
 
中小企業庁 経営承継円滑化法による支援
 

「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」という制度で、後継者が現経営者から自社株式を贈与あるいは相続・遺贈によって取得した場合、一定の条件を満たし、所定の手続きを行う事で贈与税・相続税の納税が猶予されるというものです。
 後継者が困らない様、良いことばかりでなく様々な注意点を考慮してから決断しても遅くはないので事前にしっかりと確認する必要があります。
 
例えば、既に後継者として役員等に就任してから3年以上を経過していないと使えないといった要件があったり、納税猶予を受けた後に要件を満たさなくなった際には、猶予された税金をすべて納付する必要があります。また、この特例を活用するにあたり諸条件だけでなく万一経営がおかしくなった場合などのリスクも検討する必要があります。
 
そのため納税猶予を活用するのであれば、10年後の会社経営に関しての方向性や後継者育成などをしっかり見定めてからでも遅くはないのです。あくまでも納税の猶予であると言う事を念頭に置き、将来の会社経営の足かせとならない様にしてください。

改正・事業承継税制の概要については、次の<シリーズ9>でお伝えします。
 
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