HOME > 役員退職金モデル規程
過大な役員退職慰労金は、損金算入を否認されるケースがありますので、あらかじめ適正額の算定を行う必要があります。また、支給根拠を明確にするために「役員退職慰労金規程」を作成しておくことをおすすめします。
役員退職金規程の一般的な雛形
役員退職慰労金規程
第1条(総則)
この規程は、退任(死亡を含む)した取締役または監査役(以下役員という)の退職慰労金について定める。
第2条(退職慰労金額の決定)
退職した役員に支給すべき退職慰労金は本規程に基づき、計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会が決定した額とする。
第3条(退職慰労金の額の算出)
役員の退職慰労金の額は次の算式によって得た範囲内とする。
| 1) | 退職慰労金の額= 退任時の報酬月額×役員在任年数×功績倍率 | ||
| 2) | 各役位別の功績倍率は次のとおりとする。
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第4条(役員報酬)
役員報酬とは、名目のいかんを問わず、毎月定まって支給されるものの総額をいう。
第5条(役員在任年数)
役員在任年数は、1ヵ年を単位とし、端数は月割りとする。
ただし、1ヶ月未満は1ヶ月に切り上げる。
第6条(非常勤期間)
役員の非常勤期間については、原則として、退職慰労金算出の際の役員在任年数から除く。
ただし、特別の場合は、取締役会で別に決めることができる。
第7条(功労加算金)
特に功績顕著と認められる役員に対しては、取締役会の決議により、第3条により算出した金額にその○○%を超えない範囲で加算することができる。
第8条(特別減額)
退職役員のうち、在任中特に重大な損害を会社に与えたものに対し、取締役会の決議により、第3条により算出した金額を減額することができる。
第9条(支給時期及び方法)
退職慰労金の支給時期は、株主総会で承認、または取締役の決議で決定後○ヶ月以内とする。
ただし、経済界の景況、会社の業績いかん等により、当該役員またはその遺族と協議の上、支給の時期、回数、方法について別に定めることがある。
第10条(死亡役員に対する退職金)
死亡した役員に対する退職慰労金は遺族に支給する。遺族とは配偶者を第一順位とし、配偶者のない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。
第11条(規程の改正)
この規程は、取締役の決議を経て株主総会の承認を得て随時改正することができる。
付 則
本規程は、平成 年 月 日により実施する
| ※ | 本規程は標準的な例であり、実際の規程作成にあたっては社会保険労務士などの資格を持った専門家にご相談ください。 |





