役員退職金準備に生命保険を活用するメリットについてご案内します。


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役員退職金の支給に伴う課題(事例)
生命保険をうまく活用することで、下記の課題を解決することが可能となります。
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退職金支給時に経営状況が悪く、役員退職金規程に比べ大幅に減額せざるを得なかった |
| 2. |
退職金を預金で準備していたため、事業資金に流用してしまった |
| 3. |
借入金で退職金を支払ったため、後継者が返済に苦労している |
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退職金支給時に多大な経費が発生し、決算内容に悪影響を与えた |
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役員退職金の適正額(目安)
企業への貢献度・在任年数・退職事由などを考慮のうえ決定するのが一般的です。
役員退職金の適正額の計算手法として、一般的には功績倍率法で検討されます。功績倍率法の算式は以下のとおりです。

| ※1 |
功績倍率は通常1.0~3.0の範囲で設定されます。資本金・従業員数・職種などにより異なります。 |
| ※2 |
功労加算金は30%の範囲内で設定されます。 |


| ※ |
功績倍率は3.0で計算しています。また、功労加算金は含んでいません。 |

役員退職金規程がない場合
支払った退職金が「適正額の範囲内」か否かは税務署の判断にゆだねられます(額の多い・少ないだけでなく、算出根拠などが不明な場合は否認されるケースもあります)。
役員退職金規程がある場合
規程があることで損金参入が認められやすくなりますが、功績倍率や過去の事例などをアドバイスさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください。 |
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生命保険契約形態

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退職金の税制メリット
退職金は、「退職所得」となり、税制メリットがあります。
1.勤続年数に応じて、退職所得控除があります。

2.退職金に対する課税は1/2になります。

3.退職金は分離課税です。
他の所得とは別に分離課税され、退職金と勤続年数で所得税、住民税が決まります。
| 例) |
勤続年数30年で3,000万円の退職金の所得税
(3,000万円-1,500万円)×1/2=750万円ですので、109万円程度(3.6%)
3,000万円一括で受取っても、わずか3.6%程度の所得税ですみます。
※住民税として約10%別途税金あり。 |
死亡退職金・役員弔慰金に対し遺族にかかる税金
死亡退職金・弔慰金は次のような取り扱いになります。
【死亡退職金】
法定相続人1人当たり500万円は非課税になります。
【弔慰金】
| 業務上死亡の場合 : |
死亡時の普通給与の36ヶ月分は弔慰金として非課税。
それを超える場合は死亡退職金として相続税の対象になります。 |
| 業務外死亡の場合 : |
死亡時の普通給与の6ヶ月分は弔慰金として非課税。
それを超える部分は死亡退職金として相続税の対象になります。 |
【ご注意】
税法上の取扱いについては、本ウェブサイト作成時の税制によるものです。今後税務取扱いが変更される可能性がありますので、具体的な税務処理を行う場合は、税理士などの専門家、または所轄税務署にご相談ください。
作成日2011年6月1日 |
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