HOME > 役員退職金について
就業規則や社内規程によって支給要件が定められる従業員退職金とは異なり、役員退職金は、役員退職慰労金とも呼ばれ、役員に支給される退職慰労金のことです。従業員の退職金は通常、在職中の仕事の対価や功労金として支払われますが、役員退職金については労働の対価との関係は必ずしも明確ではなく、金額、支払時期、方法などについては会社の定款に定めるか、株主総会の決議によるものでないとならないとされています。
法律上、退職金は退職時に必ず支給しなければいけないというわけではありません。しかしながら、多くの企業は従業員退職金について、就業規則や社内規程で退職金に関する規程を設け、支給の条件を満たした場合に退職時に退職金を支払っています。その場合、事業主はその就業規則等を事業場内に掲示するか、従業員がいつでも閲覧できるようにしなければならないと労働基準法で定められています。
一方、役員退職金は、退任という事実で当然に発生するものではありません。株主総会による決議によって退職慰労金の支給が認められなければいけません。実際には株主総会が取締役会に一任し、取締役会において詳細項目が決定されます。その場合に、あらかじめ準備された役員退職金規程がなければ、本来、全額損金算入が認められているにもかかわらず、税法上否認される可能性が発生します。さらに、役員退職金規程があっても、多額の退職慰労金支払いの場合、会社規模や同業種による比較、利益状況などと著しく乖離(かいり)がある場合には、税法上否認されることがあります。従って、支給に伴うさまざまなトラブルを回避するためにも実態に即した役員退職金規程は不可欠です。





